退職金の『勤続期間』について 4月17日付で入社なのですが、「5月

1日~と記入してくれ」と言われました。 10日ほどの違いですが、損しませんか?退職することになり、退職金の手続きの用紙を貰いました。 勤続期間の記入場所について、私の場合、入社は4月17日付、保険証の日付は4月18日になっています。 しかし、事務のほうから5月1日からと記入するよう言われました。その場では区切りのいい日付でないといけないのかと思い、納得したのですが、よく考えると、4月30日入社の人も5月1日付になるのか?それだと損するのではないかと疑問になってきました。 僅かな退職金かもしれないですが、損はしたくありません。 実際はどのように記入するのが正しいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・会社規定や 退職金規定が重要になります。 退職金には、退職金規定や税法の考えがあります。そのため、4月16日~5月15日に入社した人を 5月1日入社として 退職金規定を元に 税法の退職金を算定して そのまま 本人の退職金として取り扱う企業が殆どです。(税法の考えです) 損得勘定もありますが 税法を知らないと損をしてしまいます。 但し、退職日も切り上げ切捨てがあるので 損とは言えません。一度 退職金の計算方法を税務署に行って聞くと解りますよ。

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