解決済み
辞めた職場の給与についての相談です。飲食関係の個人経営の職場に社員として働いてました。 社員といっても保険など何もありませんでしたが・・ 社長兼店長に1月に辞めたいという事を伝えたら3月末まで居てくれと言われたので、 それまでは居ようと思っていました。しかし、辞めたいと伝えてからは明らかに今までと対応が違いがあったり、 ちょっとしたミスをしたら直接ではなく後日メールで「我慢してるんだからしっかりしろよ」と言われたりなど、 こっちから3月まで居たいとは言ってもいないのに「我慢して~」など言われ嫌になり2月に置手紙を置き 職場を辞めてきました。 次の日にメールで 「給料は払わないから・・」 「3月までの予定のキャンセル料と店の損害賠償を入れたら足りないね」 「裁判でもなんでもしてくれ」 と送られてきました。 中傷的な発言もかいてあります。 (あまり書きたくないのでここには詳しく書きません) そこで相談なのですが・・ 1、この場合給与はもらえないのですか? 2、また、給与を受け取った場合、損害賠償は請求されますか? 裁判などは金銭もかかるので、あまりやりたくはありません。 損害賠償も払いたくないし、やはりこっちが我慢して、給与をもらわず おとなしく引き下がったほうがいいのでしょうか? 回答、よろしくお願いします。
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給料は払わないといけません。 とりあえず内容証明を送付する事をオススメします。
他の方も言われていますが働いた分の賃金は貴方が放棄しない限り支払わなければなりませんし貴方には賃金の請求権が有ります。ただ会社にも貴方が退職した事で損害を被りその損害を証拠を添え立証出来れば貴方に対し損害賠償請求する事が認められています。ただ会社が裁判を起こし裁判所から貴方に対し支払い命令が出る迄は貴方が納得出来ないなら支払う必要は有りません。また仮に貴方に損害賠償義務が有るにしても貴方の同意なしに給料からの天引きや相殺は禁止されているので労働基準監督署に相談すると良いでしょう。ただ労働基準監督署は会社に対し支払うように指導するだけなので会社が支払わないなら少額訴訟を起こし請求する以外有りません。また過去の判例を見ても会社が貴方が退職した事で損害を被った事を立証したとしても代程の事がない限り裁判所が会社の請求を認める事は有りません。あくまで裁判所が判断する事なので断言出来ませんが損害賠償する可能性はまずないと思います。
いいえ、いかなる理由があっても働いた給与は、当然の報酬として貰う権利があります。 とっとと、労基に行くか?少額裁判なんかでもいいです。 損害賠償なんて払う義務ないです。嫌がらせしてたのは、雇い主の方ですから。追い出しをしただけです。 完全にナメラレテルと思います。ボカーンとかましてやってください。頑張れ!!
なんか見ているだけでムカつく経営者なのでちゃんと請求してもらいたい(笑) 他の方の言われている通り、配達記録付内容証明郵便送ればまずは請求した証拠になります。 無料ですので「法テラス」に相談してください。
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