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再就職手当は「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をハローワークで作って、待機期間7日間ありますが、その待機中に仕事…

再就職手当は「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をハローワークで作って、待機期間7日間ありますが、その待機中に仕事が決まった場合、再就職手当は出ないと言われたのですが、7日目に決まった場合はどうなるんですか? それから仕事が始まるのは、しおりを作って11日後なんですが、この場合手当は出ますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    待機期間はいわゆる失業状態かどうかを認定するから失業者ではありません。 1日目でも7日目でも同じです。 待機期間が終わって失業認定を受けて初めて失業給付の受給資格があります。 待機期間に仕事が決まっていれば失業者に認定されないので当然再就職手当ては出ません。 11日目であれば認定日にごまかして働く前日に明日から働く事になったと言えば形式上は貰えるハズです が就職することが決まっていた事が発覚するとこれは当然不正受給になります。 そこらへんは役所の判断になるのではっきりとは言えませんが不自然だと思えば調査が入ると思います。 不正受給は三倍返しになりますので気をつけて下さい。 ちなみに、 失業者の定義は 仕事をしていない事 仕事を探している事 が含まれます。 なので就職が決まった(そこで働くと決めている)状態は失業者では無いようです。 しかし 内定を貰ったけどまだそこに働くか決めかねている状態は失業給付をもらえる状態らしいです。 (初回認定ではありませんでしたがそう言われました。就職しますって言って給付蹴りましたから調査等は無しでしたが…) 正直に面接受けて働けるかも知れないけどまだそこに入社するかは分からないから他も探す予定です。 と言っといた方が良いのかも知れません 就職先にハッキリ勤務しますと言っているならヤバいかもですが…

  • 再就職手当を受けるためには採用証明書が必要です。 そこに採用年月日を書くようになっていますが、それが7日目(待期期間の最終日)であれば受給はできません。 申請日から11日目が採用日になっていれば受給可能です。 待期期間中に内定は大丈夫ですが正式に採用決定なら不支給です。 ですから正式採用日を11日目にしてもらえばいいかと思います。

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