教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休業の延長について。

育児休業の延長について。11/5、育児休業から復帰予定でしたが、 しかし、会社側から放置されたままでした。 8月末に、保育園申請の提出書類(在籍証明)を会社に請求しました。 会社からは「現在は人が足りているので、復帰時点にならないと復帰の件はどうなるかわからない」、そのため「現時点では在籍証明は出せない」と言われました。 ということで、復帰する時点までひたすら会社からの連絡を待ちました。 しかし何の連絡もないまま復帰日に至り、11/5にどうなっているのか連絡をしました。 復帰or解雇がはっきりするまで育児休暇の延長をすること、 第2子の妊娠がわかったので、育児休暇半年間延長してもらえたら退職してもいい 旨をメールしました。 昨日11/6に会社から返事が来て、 育児休暇の延長→退職で話がまとまったのですが、 手続きがわかりません。 ハロワに連絡すると、経過を求められたのですが、在籍証明をもらえなかったというくだりで「ハロワに相談する話ではない」とバッサリ切り捨てられました。 相談すべきところがわからず、ネットで色々調べたのですが、情報が古かったりで何が正しいのかわかりません。 1)1歳を超えるまでに保育園の申請をしていないと給付の申請はできない? 2)その前に育児休業って復帰が前提だから…退職をすると給付は貰えない? 3)社会保険は免除できる? 4)そもそも会社都合で復帰の準備すらさせてもらえなかったのに給付もなくなってしまっては困ります。どこか総合的に相談できる機関があれば教えてください! いろいろ質問してしまい、すみません。 わかるところだけでも結構ですので、ご回答いただければ幸いです。 宜しくお願いします。

補足

詳しく回答くださり、ありがとうございます。 常用雇用でした。 1年後の復帰で書面を作って提出しています。 会社と交わした書類には異動やパートへの変更も付則がありました。 ハロワに相談する直前に、退職前提で延長では給付が貰えないのでは!?と気付きました。 会社に早くはっきりしてほしくて焦りすぎてました… それに会社都合で復帰できない場合も延長ができるものだと思っていました。無知すぎました… 連続して産休育休は貰いづらいので、退職するつもりでした。

続きを読む

769閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    相談できる行政機関をアドバイスします。 都道府県労働局雇用均等室です。 その前に労働基準監督署の総合労働相談員がいいでしょう。 まず育児休業の場合は解雇制限は無いので注意してください。解雇制限があるのは産前産後とその後30日です。 ただし、貴方の場合は第2子妊娠で育児休業はその時点で終了し、産前休業が可能になるけど出勤していれば解雇できます。 産前産後の休業は何処で収入カバーするかというと常用雇用だと普通は健康保険加入してますよね、この健保の出産手当金を請求できます。ただ退職後に申請しても出ません。 男女雇用均等法10条には解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならないとありますが、法52条で助言・指導・勧告することができます。あるいは調停を申請することで復帰か何らかの賠償を求める方法があります。また会社にはペナルティとして公表をされるリスクがあります。簡単に言うとたとえば『あの会社はCMでは人に優しいなんていっているけど』と、とんでもない実態をさらけ出されることになるのです。 まず雇用形態は常用ですか?有期雇用ですか? 会社は有期雇用などの場合は労使協定で対象となる労働者を限定できます。会社の就業規則で定めているはずです。 1)1歳を超えるまでに保育園の申請をしていないと給付の申請はできない? これは雇用保険の育児休業手当てのことだと思いますが、確かに子供が満1歳になるまでの間に休業した場合ですがパパママ育休プラス利用の場合、待機児童の場合など3通りの申請がありそれぞれ子供が1歳・1歳2ヶ月・1歳6ヶ月までの一年間が上限です。 会社は育児休業の申し出があった場合は休業開始時賃金証明書を休業初日から10日以内に管轄職安へ提出する義務があります。そこで職安長は休業開始時賃金証明書を労働者(または会社を経由して)に交付することになっています。 給付の申請は初回の場合は最初の支給される月の初日から起算して4ヶ月以内です!!!(間に合ってますか?) 提出するものは確認票と申請書ですがハロワに聞いたほうがいいです。 在籍証明書は当たり前のことですが在籍していることを証明するものであり、あなた自身がやめてもいいという前提で在職証明書を請求するのは変ではないですか? それでも退職後に必要があれば『退職時の証明書』を請求してください(労基法22条)。もらえなければ監督署に指導をするように相談してください。監督署にもうひとつ確認しておくことは復帰の約束が守られていないのであれば使用者側の責に帰すべき不履行・・・簡単に言えば労働させてくれないなら平均賃金の6割以上の金銭補償を請求できる。(労基法26条)というのがあります。 かなり複雑なので総合労働相談員に電話しながらこのメール内容を確認してください。 2)その前に育児休業って復帰が前提だから…退職をすると給付は貰えない? 確かに復帰が前提ですが、復帰前提が条件で育休を取得したんじゃないんですか?だとしたら離職まではもらえると思います。 3)社会保険は免除できる? 育児休暇中は健保・厚生年金保険料は免除できます。また厚生年金の貰える金額は育休取得前の賃金で計算されるので有利になります。でもお近くの年金事務所に相談してください。会社が手続きをしなければならないので確認するように! 4)そもそも会社都合で復帰の準備すらさせてもらえなかったのに給付もなくなってしまっては困ります。どこか総合的に相談できる機関があれば教えてください! 最初に書いた労働基準監督署の総合労働相談員の後、労働局雇用均等室の後、年金事務所がいいでしょう。 それと・・・第2子の妊娠がわかったので、育児休暇半年間延長してもらえたら退職してもいい 旨をメールしました。 と書いてありましたが、そんな不利益なことは自分の首を絞めることになるし自己都合退職することも無いと思うのですがこのままで雇用保険の育児休業給付金も出産手当金ももらえない可能性が大です。 今後はこんな取引はしないように!会社はほくそ笑んでますよ!!!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

相談員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる