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現在育児休業中です。 6月で休業が終わるため、仕事復帰を考えていましたが、育児休業中に旦那の仕事の関係で住所が変わり、…

現在育児休業中です。 6月で休業が終わるため、仕事復帰を考えていましたが、育児休業中に旦那の仕事の関係で住所が変わり、旦那の実家に同居しています。そのため、義母がいるため、1歳になる子供を保育園に預けられないため、自宅で3歳までは子育てを理由に仕事復帰ができない現状です。 会社に事情を話したところ、自己都合退職しても良いと言われました。 7月で自己都合退職をした場合、 退職後は受給資格延長手続きを予定しています。 ※すぐに働ける状況にないため 現在の会社には 2008年3月に入社 2012年5月〜産休 8月〜育休を取得しています。 私の場合、受給資格延長手続きをすれば、特定理由離職者となりますでしょうか? また、なった場合の基本手当は180日受けとることができるでしょうか? 本来、自己都合退職者は給付制限90日がついたうえで、基本手当取得日数は90日であると認識しています。 自分がどちらに当てはまるかわからなかったため、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間延長申請はする期間がありますからその期間内に申請すれば「特定理由離職者」になれますが、支給日数は自己都合と同じ90日です。正当な理由がある自己都合退職者です。 この場合は給付制限3ヶ月はありません。 ただし、あったとしても3ヶ月以上延長すれば無くなります。

  • 質問の主旨とは異なる回答になりますが、退職は決定なのですか? 認可保育園は無理でも認可外は預けられますよね? 今退職を決めずとも、3歳までの間に判断をすればよいことではないですか? 育児休業給付金は1歳の前日までに入園不承諾であれば半年間延長できますよね。 きっぱり離職してしまうと後々大変だと思うのですが。 また、3年のうちに二人目以降妊娠出産の可能性は?その際、再度の産休育休取得が可能か?手当金は出るのか、そこも確認されてから判断しても遅くはないのでは?

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