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試用期間中の解雇について

試用期間中の解雇について契約書は、交わしていない。 口頭で1ヶ月とのこと。 1週間で解雇 1週間分は給料くれるそうです。 1か月分請求できますか?

補足

1週間しか働いてないのに、離職票なんかでないと思います。 福利厚生の手続きもしてないようですし。給料は非課税で1週間分の5万ぐらいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >試用期間中の解雇について >契約書は、交わしていない。口頭で1ヶ月とのこと。 契約書を交わしていないのですから、口頭で試用期間だといっても証拠はないでしょう。 試用期間のような重要な項目を口頭で済ませて、試用期間内に解雇しようという輩はそれなりの報いを受けるべきでしょう。 >1週間で解雇 1週間分は給料くれるそうです。 当然ですね。 >1か月分請求できますか? できますよ。試用期間については証拠はないし、書面が残っていない以上、試用期間だとは立証できないでしょう。 と言うことは既に本採用でしかも解雇理由によっては不当解雇になります。 あなたとしては、あわてずに解雇理由通知書と離職票をまず受け取ってから、対処しましょう。 書面を受け取ったらまたここで相談しましょう。 こういうときは白いものに黒いものがある方が強いのです。 会社側は何もないので対抗できないのです。 まかり間違っても退職願のようなものは出さないでくださいね。 >1週間しか働いてないのに、離職票なんかでないと思います。 これは関係ありません。会社は、離職票を求められたら必ず出さないといけません。 >福利厚生の手続きもしてないようですし。給料は非課税で1週間分の5万ぐらいです。 それは違法ですね。しかしそれは関係ありません。あなたとしては必要なものは出させましょう。 出せないとしたらますます会社は不利になります。 そうなれば労基署に申告しておきましょう。

  • 試用1週間で解雇じゃ、採用にもなってないから離職票も出ませんねぇ(笑) 1週間で解雇しなきゃならない人もいるから、社会保険の手続きなどしませんよ。 1ヶ月分の請求は勝手にどうぞ!って話だけど、支給はされません。

  • 2週間以内の離職の場合、会社側に有利な点があり、即日解雇に持って行けるのですが、 15日目になった場合、一般的に行われる、解雇予告手当の話になります。 この2週間という辺りがキーポイントで、1週間分の給料は当然頂ける権利がありますが、 1か月分となると、交渉するしかありません。 試用期間を2週間としている会社を時々、見ますが、そういう事でしょう。

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