退職届を提出した社員が、退職日間近になって突然、 「退職届を撤

回したい。もう少し勤めたい」 と申し出て来ました。私は現在総務課に在籍しており、この件を上司と担当しています。 会社としては、既に「退職辞令」を発行しております。 また、この社員もこれまでなにかとトラブルメーカーになっていた人で(実際、会社に金銭的な損失をもたらしたこともあります)、社内では嫌われておりました。 社の上層部も「自発的に退職してくれることになって良かった」というのが本音で、退職届の撤回は絶対にする気はないとのことです。 「退職辞令」を発行していますので、「撤回はできません」と会社としてこの社員に明言しても問題はないのでしょうか? それとも、「退職辞令」だけでは、法的な効力はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「退職辞令」を発行しているのであれば、問題ありません。 退職辞令には、当然会社代表者または人事権のある担当者の名義で退職を承諾した旨の内容があるでしょうから。 また,今後のためにも人事権が誰にあるかについて,会社の「業務分掌規定」等においてきちんと明示しておくべきでしょう。 辞めて欲しいと思っていた人とのトラブル防止策です。 退職届の性質が何であるかが、意外と重要です。 「合意解約」の申込みとすれば,使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し退職の効果が発生するまでは,使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り,撤回することができるとされています (大阪地判平9.8.29白頭学院事件)。 合意解約のばあいでも人事権がある者の承諾があった場合は、退職届に対する承諾の意思表示があったとされ、退職の効果が生じます。 退職辞令を代表者名で発行していれば、効力が発生しています。 これに対し、退職届が「辞職」,すなわち労働者からの一方的な解約申入れだとすれば,これが使用者に到達した時点で解約告知としての効果が発生し,雇用契約関係が消滅しますので,その後これを撤回することはできません (大阪地判平10.7.17株式会社大通事件)

  • 退職届けを受理した段階で法的には大丈夫です 一度受理した以上当社としては再雇用は不可能ですでいいと思います

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