解決済み
自家用電気工作物の保安業務を委託で行う場合の電気主任技術者の実務経験について教えてください。私は3種を持っていますが、電気保安協会の求人では5年以上の実務経験が必要とあります。電気事業法規則の告示にこの実務経験年数について記載がありますが、実務経験の内容までは触れていません。この「実務経験」について詳しく教えて下さい。私は現在定年で失業中ですが3種の資格は持っています、今まで電気とは無関係の職種であったため電気業界のことがよく分かりません。再就職を考えていますのでよろしくお願いたします。
shigeyuki8755さん ご回答有難うございました。もう一つ教えて下さい、実務経験を得るために高圧受電している鉄工所等で通常の仕事は溶接の仕事であったりして電気保守とは関係がない仕事に就く場合でも電気主任技術者に専任されていれば在職期間が実務期間となるのでしょうか。又、実務経験を得るための受電容量の最低値等があれば教えて下さい。
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実務経験の内容で一番明確なのは電気主任技術者として選任されていたとと言うことをその事業場の社長が証明することです。 別の人が選任されていた場合でもその人の下で補助員として日常的に保安管理に従事していた場合は実務経験と認められます。 補助としての立場の経歴証明にはその事業場の保守管理に関わる組織図等が必要になりますね。 実務経歴証明書の記載例は下記にありますのでご参照下さい。 http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/data/PDF/10_030.pdf 電気監理技術者には実際に主任技術者の仕事に就いていた人でなければなれないと考えて良いと思います。 <補足> 補足有り難うございます。 勤めている事業場で主任技術者に選任されると言うことはその設備についての管理監督に責任を持つと言うことになりますから保守と関係ないと言うことはないですよ。 実際に保守作業をする訳でなく作業自体を外部に委託していても問題はありませんが補修の必要性を事業者に対して報告したり最終的な管理の責任は選任の主任技術者がしなければいけませんし、最低限保安規定に定めた月次の点検は本人が実施する必要はあるでしょう。 主任技術者として選任されていた期間が実務経験年数として認められます。 その場合の受電設備容量については特に規定はありません。 ただし選任届を提出する際にも産業保安監督部である程度の審査はされると思いますが... 電気監理技術者の資格の審査の時には経歴について口頭で色々質問され曖昧な返答しか出来ないような場合は申請を却下されます。 出来れば外部委託している事業場でしたら委託している主任技術者に暫くサポートして貰う等実務もしっかり覚えられる体制を作って貰うべきだと思います。
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