解決済み
退職金の出ない解雇とは、懲戒解雇の事で良いのでしょうか?それとも、他の種類の解雇でも退職金の出ない解雇は、有りますか?
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niryuunohitodayoさん、 例え、懲戒解雇されたときには退職金を支払わないと就業規則に規定されていても、必ずしも、100%支払わないことが認められるとは限りません。 懲戒解雇ですら、そうですから、普通解雇や整理解雇において、退職金を出さないことはあり得ません(就業規則に規定されているように退職金を出すよう請求出来ると言うことです)。 退職金支払に関して参考URLを載せさせていただきます。 データベース(労働政策研究支援情報) Q5 懲戒解雇の場合には退職金を支給しないという就業規則の規定は、法的に問題がありますか。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/03_taishoku/03-Q05.html 解説(一部抜粋) しかし、逆に、退職金規程等に明記さえしてあれば、いつでも懲戒解雇に対して退職金を支給しない措置が許されるというわけではありません。学説や裁判例では、上述した退職金の性格からすれば、退職金の不支給措置が許されるのは、労働者の過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程度の、著しい不信行為があった場合に限られると解されています。どのような行為がそれに当たるかは、個別具体的な判断に委ねられざるを得ませんが、多額の横領などはその典型であろうと思われます。
個々の企業によって異なります。 貴方個人のことであれば、自分の会社の就業規則に「退職金不払い規定」がありますので、それを確認してください。 ただし、規定に記述があるから、即支払われないというものでもないところが難しいのですがね。 例えば、「会社に損害を与えた場合」という不払い規定があって、退職金よりも多い損害を与えたとしても、この規定での不払いは法律上は認められていません。 以上
退職金は、退職金規定のない企業では、1円も出ません。 懲戒解雇と、退職金は、別物です。
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