就職困難者(障害者等)の場合でも、自分から辞めたら自己都合扱いになっ

て 3ヶ月の給付制限がかかってしまうのでしょうか? 給付日数が300日なので、最後までもらえるのか疑問です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    障害者手帳をもっていて、ハローワークで、障害者求職の登録しているということですね。 正当な理由のない自己都合の場合は、就職困難者であっても給付制限期間3ヶ月があります。 ただし、通常は、障害が原因で退職ということで、正当な理由による自己都合退職ということで、給付制限期間が無いようにするケースが多いと思います。 ですから、退職するまえには、病院等に行って、現状では今の仕事を継続することは困難という説明をしておくのがいいと思います。 必要なときに診断書を書いていただく必要があります。 これはハローワークによって取扱いが違うかもしれませんので、住所地管轄のハローワークで確認した方がいいでしょうね。

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