解決済み
国民健康保険の手続きで「非自発的失業者の保険料減額」を受けたいと思います。http://5kuho.com/html/news/0002.html では、 「職安で失業保険の手続きをするともらえる雇用保険受給資格者証」を 持って手続きをするとあります。 国民健康保険の手続きは14日以内にしないといけませんので、 この場合、一度先に「国民健康保険」の手続きをして、 後日ハローワークへ行き「雇用保険受給資格者証」を受け取り、 また後日あらためて 「保険料減額」の手続きに行けばいいのでしょうか?
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お考えのように、 この場合、一度先に「国民健康保険」の手続きをして、 後日ハローワークへ行き「雇用保険受給資格者証」を受け取り、 また後日あらためて 「保険料減額」の手続きに行けばいいのでしょうか? となるのが、普通です。 年金は、失業状態がわかれば、減免手続きができますが 国保の非自発的離職は、「雇用保険受給資格者証」 が必要で 「雇用保険受給資格者証」のコードで判断します。 まともに手続きすると、 社会保険(健康保)険資格喪失証を受領後、すぐに 国保加入 その後、ハロワで手続して、説明会の後 もらう 「雇用保険受給資格者証」を 国保の係りに だして、減免申請をします。 ずぼらな人は ハロワで「雇用保険受給資格者証」をもらってから 国保の加入手続きをしたりします。 (病院にだれもいかなければ、実質的には問題になりませんけどね)
その通りです。 ですが、2度手間になりますので先にハローワークで手続きをしたからでも間に合います。 国保に切り替えと同時に国民年金切り替え手続きも同時に出来ますのでお忘れなく。 非自発的失業者であれば、こちらも減額もしくは、期間付き免除を受けらます。
それで問題ありません。 ominous_curveさんの回答について どこの誰が作ったのか分からないようなサイトではなく公式の情報を確認すべき、という点には同意しますが、ominous_curveさんは「非自発的失業者の軽減」と「減免」とをごっちゃにしています。 残念ながら「書いた本人が思い込んでいるだけ」という批判は、ご本人にも当てはまるようです。
そのサイトは国保を運営するどこかの自治体が書いたものではないようなので、単に一般的だと書いた本人が思い込んでいるだけで、間違っているとまでは言いませんが、日本全国どこへ行ってもそういう手続きになるわけではないと理解していただいて構わないはずです。 国保の運営は自治体なので、自治体ごとに設けている判断基準は若干異なり、表向きには細かい退職理由まで言及せずに単に「退職をして収入が減っている人」などとしているところもあります。むしろそういう書き方をしてあるほうが「個別の事案ごとに細かく決定してるんだなあ」と受け取れますから、かえって親切なんじゃないかと思います。 雇用保険と国保は全く別の制度なので、雇用保険の受給資格と国保の保険料減免との間に直接のかかわりはないです。雇用保険の受給資格が特定受給資格者だったり、特定理由離職者だったりとハローワークが認めた事実がわかる受給資格者証があればわざわざ国保を運営する自治体が本当にそうなのか独自に調べる必要がなくなるから、そう言ってるだけと思っていいです。 なので、お住まいの自治体のHPを見るとか担当部署に直接聞かないとその自治体がどういう判断基準や手続きで減免を認めるかということはわかりません。 たとえば、病気で辞めた場合でも、すぐに就職することができる人は特定理由離職者とされた受給資格者証を手にすることができますが、しばらく休養が必要で受給期間延長手続きを当初からとります、という人には受給資格者証はまだ交付されませんので、減免を受けるためには受給資格者証が絶対に必要だとされてしまうとしばらく休養する人は減免を受けられないということになってしまうわけです。 説明下手なものでわかりにくいかもしれないですが、そういうわけなので、ご自分が住まわれている自治体(市区町村)に問い合わせましょう。 もしも当初から受給期間延長手続きを取るのであれば、その旨も説明して、受給資格者証は延長を解除するまで交付されない、したがって受給資格も正確にはまだわからないということを理解してもらって、減免を受けられるように相談してください。 国保への切り替えは退職後14日以内にすることになっていますが、離職票などの退職に関する書類が届くまでには2週間では足りないことも多いです。ですから、2週間を過ぎてしまっても構いませんし、手続きをしないと保険証の交付はされないですが、任意継続さえしていなければ自動的に国保の被保険者ということにはなるので実害はおきないはずです。早めに保険証がほしいなら、会社に退職したかどうか確認が取れれば手続きしてもらえる場合もあるので、会社の代表電話番号とできれば保険証の記号と番号がわかる状態にして手続きをしに行けばやってもらえるかもしれません。減免を受けるときにすでに経過した保険料については基本的には減免を受けられないので、書類を待たずに必要に応じて手続きに行ったほうが逆にいいだろうと思います。
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