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個人的な事情で欠勤が続き、給料日にも出社できずでしたが、(給料手渡し)先日キチンと社長に説明して 退職しました。 で…

個人的な事情で欠勤が続き、給料日にも出社できずでしたが、(給料手渡し)先日キチンと社長に説明して 退職しました。 で、働いた分の給料を頂きたいと言ったところ 来月の5日に払うと言われました。 うちは25日締めの月末払いで、九月分の給料計算は出来ているはずですし、11月5日迄は生活も厳しく とても暮らしていけません。 なるべく早く貰える方法とかはないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 上記のとおり法で定められていますので、もし上記条文を示しても支払いに応じてもらえなければ労基署から支払うように促してもらうといいでしょう。

  • 質問内容が良く理解出来ないのですが、9月末に支払われる賃金を会社が11月5日に支払うと言っているのでしょうか? そうであれば、労基法24条に抵触します。会社に対して内容証明郵便で期日(一週間程度)を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ労働基準監督署に申告して下さい。

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  • この条文をプリントして、請求してください。 労働基準法 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

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  • 労働基準局に文句行ったら。。。。この文ぶんだと払わないこともあるので警告の意味でも。。

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