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国家公務員の任期付職員です。 長文ですが、知恵を貸して下さい。 公務員は失業保険がもらえない代わりに 「国家公務…

国家公務員の任期付職員です。 長文ですが、知恵を貸して下さい。 公務員は失業保険がもらえない代わりに 「国家公務員退職手当法」 という法律で定められた基準に準じて職金がもらえると思います。 さらに、退職金が雇用保険法の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに限っては、その差額までの額を、退職後の一定期間の経過後に、失業者の退職手当として支給するとなっているようです。 給付相当額を下回っているものに限っては、その差額までの額を、退職後の一定期間の経過後に、失業者の退職手当として支給されます。正規職員ではない人も支給対象になると思うのですが、下記の場合に該当するのか知りたいです。 1.半年間臨時職員として勤務 2.臨時職員の任期満了後、翌日から任期付職員として9ヶ月間働く 3.任期途中だが、主人の仕事の都合で海外移住の為、退職予定 ◎臨時職員の任期終了後は任期付職員としての継続が決まっていたので、退職金の支給はありませんでした。 (他の臨時職員は退職金が支給されています。) ◎臨時職員期間は共済に加入しておらず、任期付職員になってから加入しました。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそもが失業保険と言うものは今の日本には存在すらしません。あるのは雇用保険です。 雇用保険は基本的に誰かに雇われてる、誰かに雇われようとしている又は誰かを雇っている人のためのものです。退職をしてもすぐに誰かに雇われようとしていないと支給はありません。 本人が病気やけがをしていたり、近親者の看護や介護、3歳未満のお子さんの育児に専念しなければいけなかったり、配偶者の海外赴任についていく、JICAの活動に参加するため海外に行く等でしばらく働けないという場合は民間でなら受給期間延長手続きを取り、最大で4年を限度に支給を受けることを保留にしておけますが、公務員への制度は似てるだけで同じとは言えないので受給期間延長手続きができるかどうかもわかりません。JICAの活動に参加するのはきっちり働けてるやんけ、と思いますから、いったいそれのどこが失業なのか意味不明ですし。JICAはいいのに国内のたとえば大騒ぎしてる熊本にボランティアに行くのは働けてるから受給期間延長手続きができる理由にならないっていうんだからまったくもって意味不明です。 退職金は労働法等で出さないといけないと決められているわけではなく、当事者同士が決めるものです。 普通に考えれば臨時職から切れ目なく期限付きに移行しても継続して雇用されていますが、臨時職から期限付きに切り替わったのは契約内容が違うんだから継続して任用してても退職金の計算では通算しないとかいう屁理屈を一番こねそうなのは実は行政です。 地方の臨時職だとどういうわけか1か月空けてから次期の契約を結ぶなんてことまでしやがります。最初からそういう契約だとわかっていて契約をしているので最初の契約が満了したときには支給を受けることができる条件を満たせず1カ月無収入で過ごすことを余儀なくされます。そういうことを平気でしやがるので、継続して任用されていて12カ月以上になるからというだけでは1年任用されたから退職金が出る、となるかなんて一市民にはわかりません。 共済っていうのは健康保険とか年金の話でしょうから関係ないでしょう。 まさか各省庁のそういうことを人事院が一括してやってるなんてアホなことはしてないでしょうから、総務課なんかに聞きましょう。 ハローワークで聞いたってあいつらそういう特殊な事例はわかってませんから、テキトーに答えられるのが落ちです。 あるいは自民党に聞くとか。「臨時だったり、期限付きでも国家公務員なんだから自分らの間で解決しろ」くらいのことを言う根性があればまだ見込みもありますが、ご丁寧に教えやがったら安倍信三をとっ捕まえて簀巻きにして大阪湾に沈めたいくらいのものです。

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