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退職届って、会社が認めなくても2週間後には退職が成立するってライブドアニュースで見たんでちけど ∧,,,,,,…

退職届って、会社が認めなくても2週間後には退職が成立するってライブドアニュースで見たんでちけど ∧,,,,,,∧ (´・ω・`)こりって正しいんでちかね?∧,,,,,,∧ (´・ω・`)もきゅもきゅ?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法律で退職は労働者が退職の意思を表明して2週間で成立します。 これは法律(労働法)ですので、会社が認めるとか認めないとかは関係ありません。 また、会社が社内規定で、例えば「退職の1カ月前までに退職届を提出すること」とか記載している場合もありますが、 社内規定より、法律の方が上位なので、この社内規定は意味がありません。 ただ、実務的には、裁判しても時間とカネがかかるので、 社内規定があれば、それに従った方が良いでしょう。 なお、ブラックバイトで話題になっている「会社が辞めさせてくれない」とかいうのは全くおかしな話で、 退職届を出して、会社に行かなければ良いだけの話です。

  • princess_ramenmanさん >どんな方でも、退職届を提出すれば、2週間後に退職できる訳ではありません。 雇用期間を定めた雇用契約である契約社員や派遣社員等の場合は、仕事を続けることが出来ない止むを得ない事由が生じた場合や、雇用契約書や就業規則で、雇用期間中に退職を申し出ることが定められている場合でなければ、退職届を提出しても、会社側が承諾しなければ退職することは出来ません。 雇用期間に定めのない雇用契約であれば、民法627条によって、2週間後に退職することは可能ですが、一方では就業規則の規定に従わなければならない服務義務がありますので、退職を申し出る時期が定められている場合は、その規定に従って退職を申し出る義務があります。 民法を主張して、2週間で退職すれば、会社側も民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。」を根拠に、規定に満たない期間に会社側に生じた損害を請求してくる場合もありえます。 しっかり、雇用契約や就業規則の規定を確認した上で、トラブルのないように退職を申し出なければなりませんね…

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    1人が参考になると回答しました

  • 正しいです。但し、期間の定めが無い雇用契約(いわゆる正社員等)は、退職日の2週間前に申し出れば、2週間後に退職できますよ(民法の規定による)。

  • そうですね。 民法627条1項ですね。 完全月給制だと民法627条2項の適用になり、2週間以上前に申し出ないといけません。 通常は、会社規定に書かれているものを尊重するのが普通だと思います。 もちろん、「そんな義理はない」というのも考え方ですし、極端に言うと、二週間どころか、明日いきなり会社に行かないようになれば、それで退職になるとも言えるので、、、 (それで会社に何らかの不利益が出るのなら、民事で賠償請求の可能性はないとは言えませんが、少なくとも警察が来て引っ張られることはありません。)

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