産休後の退職について。4月に産休が終わってから 今まで働いてきました

が、 退職したいです。 理由は体力的に厳しくなって きたこと、子どもが具合が 悪くなっても途中で早退したり お休みをいただけないこと、 10月に子どもの手術があり 一週間の入院になるのですが おそらくそんなにお休みをいただけない と思います…。 上司にも相談しましたが、今は人手不足 だとわかっておきながらよくそんなことが 言えるな。辞めたら損害賠償を請求すると 言われました。600万円だそうです。 10月いっぱいで退職したかったのですが、 1月まで働くと約束しろと言われました。 辞めるまでは、休みを削って他の人に 楽をさせろとも言われ、来月は18連勤も あります…泣きたいです。 バカや死ねなどよく言われるし、精神的 にも辛いです。 仕事は旅館の仲居です。 産休中も仕事に来てと言われて、 ぎりぎりまで働いていました。 予定日の一週間前も早番で、早朝に 陣痛がきて、会社に電話しても誰も でないし、結局会社に休みますと 直接話に行ってから病院に行きました。 産休中は働いてダメなのでは? と思いますが。 9ヶ月の時には15連勤もしてすごく しんどかった。 妊娠は病気じゃないんだから 甘えるな、お前ばっかり楽を するなと何回言われたかわかりません。 もうこんな会社にいたくないです。 本当に損害賠償で600万円も 払わなくてはいけないので しょうか? 本当にどうしていいのかわかりません。 産休明けでこんなに早く退職するなんて 常識的がないのはわかってます。 でも、本当に辛いです。 支離滅裂な文章ですみません。 どなたか回答をお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    love_with_you_0713さん そもそも、産休明けでお子様が3歳程度になるまで時短勤務やフレックスタイム制による勤務などの制度はないのですか? さすがに会社としていかがなものかと思います。 600万にしても、あなたが就職した際、支度金として用意してくれたならともかく、そういうものもなく、ただ単に「辞めたら600万損害賠償するぞ」というのは、立派な恐喝です。 録音しておいて、弁護士に相談されても良いと思います。 そもそも、就業規則で定められているとしても、法律上は、あなたが「辞める」と意思表明してから2週間後には労働契約が解除されますから、1月まで居続ける必要もありません。 内容証明郵便を送りつけて意思表明すると良いと思いますが、前記したこともありますから、弁護士にご相談された方が良いと思います。

  • 上司のいう事を録音して、弁護士に相談しましょう。 恐喝により、仕事を辞めれず、精神的にも肉体的にも病んだということで、会社から賠償金をもらいましょう。 仕事辞めても生活、貯金できるなら、辞めたほうがいいですよ! 私なんて貯金できないから共働きですけど、朝7時に保育園へ連れて行って迎えにいくのは夜の19時。 帰ってもご飯食べてすぐねんねです。 頑張って!

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  • ホテルマンです。 うちの仲居さんもブラックだと思っていますが、あなたはさらに上を行きますね。。。 すぐに労働基準監督署へ相談して下さい。 監督署は、民事不介入なので会社との直接のやり取りは出来ませんが、的確なアドバイスをくれるはずです。 600万取られる事は絶対に無いです。 退職届を上司に提出し、14日後に退職しても特に問題は無いかと思います。 (退職届を上司が手にした時点で受理されます。その場で読まずに破り棄てられても問題なし。) 職務規則の問題もありますが、職務規則も会社が隠してるでしょ? 今は会社の犠牲になる時期ではなく、 お子様のために頑張る時です。

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  • >本当に損害賠償で600万円も払わなくてはいけないのでしょうか? 本当にそれだけの損害を与えているなら支払わなければなりませんが 文面を見る限り、そうではないようですね。 辞めても支払い義務はありません。 あまり会社側がうるさいことをいうようでしたら 最寄りの労働基準局に訴えましょう。

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