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就労可否証明書について質問があります。 八月の末日で会社を退職しました。 退職理由が一身上の都合と離職票に書いてある…

就労可否証明書について質問があります。 八月の末日で会社を退職しました。 退職理由が一身上の都合と離職票に書いてあるのですが、実際は妻の出産に伴って育児をサポートしており、その際に頼れる身内も近くにいなかったので、2人での育児でかなり精神的に参ってしまい仕事が手につかず退職という流れになってしまった為です。 先日だいぶ調子も良くなったためハローワークにて失業保険の手続きに行ったのですが、通常の保険の支払いをするには1日加入日が足りなかったのですが、上記の説明を科の職員にした所、就労可否証明書を医師に書いてもらえればすぐに失業保険は支払われるという説明を受けました。 ですが退職前にどこかかかりつけの医師がいた訳でも無いためにそれを証明してくれる医師もおりません。 こういった場合でも就労可否証明書の作成をして頂く事は可能なのでしょうか? 妻は出産前に抑うつと診断されており通院歴がありますが、私は通院歴が無いためにその様な診断を受けたことがありません。 安心して就職活動を送るためにはどうしても失業保険が必要なので困っているのですがどうすれば良いでしょうか? 乱筆乱文で申し訳ないのですが何かいい方法があればお答えいただければと思い問い合わせさせてもらいました。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    就労可否証明書が証明するのは過去のことではありません。今現在とこれから先の見込みです。なので、これから通院しても初診時はともかくせいぜい3回も通院すれば働ける状態にあるかないかの診断くらいするはずです。 心療内科や精神科の医師ならサービスと顧客獲得のために初診時にだって書くかもしれません。そういう人たちなのです。

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