契約社員・契約期間中の途中解約(整理解雇について)現在求人広告業の会

社の契約社員で働いています。 H19.7入社で初回3ヵ月更新、2回目は6ヵ月更新と順調に更新を重ねてきました。 しかしH20.4~H20.9の契約中にもかかわらず、5/30に6/30をもって契約終了と告げられました。 現在妊娠4ヵ月の私は、産休・育休を取りたい旨を伝えましたが、“業績悪化”の為との回答。 (妊娠の事実は既に報告済みでした) 6/2の月曜日までに有給の消化方法(6月までに消化又は契約終了後の消化)を連絡して欲しいとのことでした。 納得できないまま、期限を言われたのでそれを守り6月中に消化する旨を伝えています。 それと合わせて、「解雇通知書」を書面にて交付してもらえるように伝えました。 (期限は6/6 17時/4要件の努力説明も合わせて) そこで疑問に思ったのが、 ・妊婦をリストラにして法に抵触しないのか。 ※今後の就職活動が容易ではないのが明らかである妊婦をリストラ対象にしてもいいのか ・残契約期間3カ月分の手当を請求できるのか。 労働基準監督署や雇用均等室、あっせん、連合への相談も視野に入れていますが、 実質出勤するのが明後日の6/6と迫ってますので、 会社へどういう態度と請求をしていいのかアドバイスをお願い致します。

補足

整理解雇の4要件である、解雇の回避努力というものがなかったように思えます。 希望退職募集、一時帰休、出向・・・何もありませんので。

続きを読む

1,907閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前(6週間)産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇制限で 解雇はできませんが、出勤しているのですから解雇制限の対象にはなりません。 整理解雇の4要件を満たしているのであれば、30日前に解雇予告をしている ので、残契約期間3カ月分の手当は請求できません。

    1人が参考になると回答しました

  • 「実質出勤するのが明後日の6/6と迫ってます」という状態で「視野に入れています」というのは悠長すぎませんか? ※相談先は連合より全労連の方がお勧めですが(笑)。 そもそも、契約期間途中の契約解除は、「やむを得ない事由」がある場合に限られます(民法628条・労働契約法17条1項)。 「やむを得ない事由」がないのなら、残り期間の賃金全額を請求できます(民法628条後段)。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1468/C1468.html 労働契約法16条1項 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 また、雇用機会均等法9条4項 「妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。」 解雇しなければならないほどの業績悪化の証明は使用者側の責任です。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる