雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。 失業手当の日額の計算については、半年の休業期間は、賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。 あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。 病気にかかってからの半年間の出勤状況によりますが、出勤日数が少なければ、失業手当の日額は低くなってしまいます。 ちなみに午前中だけ出勤して午後から病院にいっても1日にカウントされます。
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