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就職困難者の雇用保険の給付について。

就職困難者の雇用保険の給付について。7年前から鬱病の為通院しています。 一年前より悪化の為休職(1年間傷病手当受給)。 休職後、有給を消化して退職しました。 自己都合の退職になりました。 退職後、精神障害者手帳の申請が通りました。 自己都合、待機期間7日、給付制限3ヶ月 就職困難者、300日(年齢と期間から算出) ですが雇用保険は離職から1年間の支給です。 待機7日、給付制限30日後から300日支給だと365日はオーバーしてしまい全額貰えません。 受給期間延長をすると300日貰える様になりますか? お詳しい方宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受給期間延長というのは支給を受けることを保留にしておける手続きなので、それをやっても受け取れる期間は1年しかありません。 特定受給資格者や就職困難者などで所定給付日数が大きすぎて受給期間内ではそもそも受け取れない場合は、それによりあふれてしまう日数分だけ受給期間が延長されます。 300日の支給で給付制限が付くなら、30日は受給期間が延長されることになるのではないかと思います。

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