正社員として雇って貰っていた会社を退職しました。社長からのセクハラ、

女性からのパワハラが酷く、男尊女卑の会社で毎日が非常に辛かった為、試用期間内での退職をしました。 本題ですが、退職後に迎えた給料日に賃金が振り込まれませんでした。自己都合での退職とは言え、給料に関しては別問題だと思うので請求をしたいのですが、私はまずは何をすれば良いか教えてください。 1, 内容証明付き郵便で請求をする 2, それでも振り込んで貰えなかったら、会社の最寄りの労働基準監督署へ相談する といった感じで合っていますか? 社風的に酷く蔑まれると思いますので、直接出向いたり、電話やメール、LINEなどで請求することはしたくありません。弁護士に相談するお金もありません。 また、内容証明付き郵便で請求する場合どのような文言にすればよいでしょうか? 労基に行くことになった場合、準備が必要なものはありますか? ネットで過去の事例などいろいろ調べて見たのですが弁護士に相談することばかり出てきて、他の方法が詳しく分かりませんでした。 このままでは生活費がかなり苦しいので、何が何でも働いた分のお給料が欲しいです。 何卒、ご教授お願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    参考サイトURL http://www.naiyo-shoumei.net/step04.html ポイントは●年●月●日から●年●月●日までの給与●円が ●年●月●日現在、未払いです。 ●銀行●支店普通口座●番 氏名○○まで ●年●月●日迄にこれを支払うよう催告する次第です。 ●年●月●日迄に振り込みが無い場合、(例)貴社を管轄する ●●簡易裁判所に少額訴訟を起こしますのでご承知ください。 という内容でしょうか。 私も以前この訴訟を起こしましたが書き方はネットの テンプレを使いました。 少額訴訟は60万円以下の少額賠償の訴えを簡単に一日で 審判する制度です。 参考サイト http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html ちょっとでも間違えると訴状を受け付けてくれないので、少額訴訟の書類の 書き方は簡易裁判所で教えてもらいました。 それから、裁判はあくまであなたの言い分と会社の言い分を見比べて いくら払え、払わなくていい、を決めるだけ。 あなたの代わりに取り立ててはくれません。 それをするのは差し押さえと言って、別なセクションに別な申請を 行い受理されなければなりません。 特に重要なのは会社の差し押さえる資産を調べる事。 この場合、給料分のお金が入っているはずの会社の口座が判れば 良いです。 正面から訊いても教えてくれないでしょうから、ここが骨が折れます。 銀行のカレンダーとかがあれば銀行と支店までは判りますが。 一般的には取引先(下請け会社)に社員を装って確認したりします。 伝票確認させて下さい、とかね。素人には難しいですが、何とか 頑張って下さい。

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 請求方法に少額訴訟というやり方もあります。 参考に、こちらを、ご覧ください https://youtu.be/dPB43Uw9HQo

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  • 残念ながら賃金は退職時も含め必ず振込支給すると定めていない限り会社に振込支給する法的義務はなく貴方が会社に取りに来れば支払えるように準備していれば何ら問題有りません。法律上賃金は月1回以上現金で本人に直接支払うと定めています。但し労使合意の元振込支給を認めています。まずは会社に確認しましょう。労働基準監督署に相談するのは貴方の自由ですが会社が支払うつもりはないと言うならそれなりの対応をして貰えますが会社に取りに来れば支払うと言うなら貴方が取りに行ってないだけなので賃金未払いにはならず取りに行くように言われるだけです。また少額訴訟にしても会社が取りに来れば支払うと言うなら裁判所は取りに行くように命令するでしょう。もし会社が取りに来れば支払うと言うなら貴方自身が取りに行く以外有りません。賃金は欲しいがどうしても取りに行きたくないなら赤字確実でしょうが自腹で弁護士を雇い振込支給するように交渉して貰うか代理人として受け取って貰う。それが無理なら賃金請求権を放棄し賃金を諦めるしか有りません。もし支払うつもりはないと言うなら労働基準監督署に相談しアドバイスを貰うと良いでしょう。但し回収は貴方自身でする事になります。少額訴訟の場合1日の審理で判決が出る利点が有りますが被告は口頭弁論陳述前なら通常裁判への移行を請求する事ができ原告はそれを拒否する事が出来ない等のデメリットも有ります。

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  • 内容証明郵便は時効の進行を6カ月中断させるもので賃金の時効は2年なので、今すぐ請求するのなら必要ないと思います。 電話するのが嫌でも、まず会社に、給料日に賃金が振り込まれいない、事を電話すべきです。 会社が支払いを拒むようなら、賃金の不払いは違法なので、労働基準監督署に来所し相談して、行政指導をしてもらえばいいです。 労働基準法24条(賃金の支払) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC24%E6%9D%A1 なお労働基準監督署は指導までで、未払い賃金の取り立てまではしてくれません。 それでも会社が支払いを拒むようなら、簡易裁判所に民事訴訟の提起です。(時効にならないよう2年以内にすべき) 1カ月分の給料をめぐって、弁護士に頼むと費用倒れになるので、本人訴訟がいいです。 請求金額60万円以下なら1回の審議で終わらす少額訴訟という制度はありますが、審議が1回だけなので証拠書類などはしっかりとしたもの必要となります。 少額訴訟にしないで通常の訴訟にした方が、裁判所から次回期日までに提出する書類の指示があるので、初めての人は通常の訴訟の方がいいと思います。

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