小さな建設会社で事務をしています。事務員と現場職の人が居るのですが、全員有給休暇を取らせて貰えません。 それどころか、「うちは有給休暇制度を導入していないから、有給休暇はない。」と訳の分からない事を上司に言われました。 また、現場の人は違法に36協定が結ばれていると思います。 何故なら私が言われるがまま勝手に36協定の書類を作り、提出しているからです。 この36協定は現場の人のみの物で、事務員も法定就労時間もオーバーしているのですが、36協定すら結ばれていません。 この度の有給休暇の法改定で調べているうちに違法ではないのかと思い始めました。 そこで有給休暇の件を「労基署に確認していいですか?」と上司に確認した所、上司は違法でないという自信があるらしく、「どうぞ」と言われました。 これは違法ですか?合法ですか? 労基署に相談した場合、どのような対応をしてくれるのでしょうか。 ちゃんと動いてくれるのかが心配です。
会社が外注?している労務士が居るのですが、上司は「その人に助言を受けているから間違いない」と思っているみたいです。もし、違法な事を労務士が会社に助言していたとしたら、この労務士も罪に問われますか?
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なんか36協定を36時間から来てると勘違いしている人が居るようですが…… 36協定は労基法36条を根拠とした協定なので、36協定と呼ばれています。 36協定を結ばない限り時間外労働は違法です。また正規の手続き(労働組合、もしくは過半数以上に認められた代表者との合意)でなければ違法です。 有給休暇は導入するとかそういうものではなく、条件を満たしていれば付与される権利であり、会社の意思は関係ありません。なので有休が無いも違法です。 労基署は動いてくれることもあれば、何もしてくれない事もあるので、まず相談してみる事をおすすめします。 労基署が動いてくれない時は弁護士に頼み内容証明にて違法を指摘、未払い賃金等の請求、それでも解決しなければ裁判(労働審判)という手順になります。 100%会社に非がある状態なので、しっかりと違法状態を指摘して下さい。
有給休暇を与えないのは違法ですよ。 36協定を超える分の労働に対しては、残業代を払えばいい。 週に36時間以上仕事をさせてはいけないということではありません。 残業代を払っていないのは違法です。
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