解決済み
労働基準法の休憩時間について 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない 質問 8時〜17時労働 17時〜18時休憩18時〜19時労働 上記の勤務は問題ないのでしょうか?
労働時間の途中に休憩時間を与えれば、その時間が始業後8時間を大幅にお超えていたとしても、法律上は問題ないということでしょうか?
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休暇時間を与えることと、時間外労働があることは別問題ですね。 休憩時間だけを考えるなら、ご質問のケースはなにも問題はありません。 9時間労働→1時間休憩→1時間労働。法律通りの運用です。 もっと極端に言うなら、 1分労働→1時間休憩→9時間59分労働、であっても、違法かどうかだけを考えるなら違法ではありません。
その勤務時間であれば、少なくとも1時間の休憩があれば法的には問題ありません。 補足について。 その日の労働時間が8時間を大幅に超過しても直ちに違法というわけではありませんが、今年4月より「時間外労働時間の上限規制」が設けられました。 これにより、原則として月45時間又は年360時間を超える時間外労働は違法ということになります。 ただし、中小企業でこれが違法となるのは2020年4月からです。
労働基準法の休憩時間について 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない 質問 8時〜17時労働 17時〜18時休憩 18時〜19時労働 上記の勤務は問題ないのでしょうか? → あくまで労働基準法での回答となりますが、問題ありません。 ただし、18時〜19時の分は25%以上の割増賃金となることをお忘れなく。
休憩を与えるという点においては問題ないですが 9時間休憩なしで働かせることは、労働契約法に抵触する可能性はあります 会社は社員の健康管理も行わないといけません 安全配慮義務というものです
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