、退職願を出した者は〜という言い出ししかありませんでした。 これは退職届を出しても受け取らないということなのでしょうか?退職願のみなのでしょうか。 口頭で退職したいということは伝えたので(引き止められましたが)、退職届を出したいと思っています。しかし受け取ってもらえなかったらと思うと迷ってしまいます。 どっちで出すべきでしょうか? また、就業規則では最低でも30日前に退職願を出すと書いていましたが、法律では14日前です。これはどちらが優先されますか? 会社による適応障害のための自己都合退職ですが、一刻も早く辞めたいのです。 わかる範囲でいいので教えてください。 お願いします。 また、誹謗中傷は辞めてください。
133閲覧
「退職願いを出したものは~」と書かれているのなら、それは退職願を出した際の注意点が書かれているのみ。 「退職届」は受理しません、と書かれているのであれば別ですが、そうでなければ、退職届でも願いでもどちらを出そうと変わりがありません。 退職届けが出されたら「受け取らない」という事はできませんので。 また、いつまでにそれを出すべきかという事ですが、就業規則に30日前と書かれているのであれば、原則として30日前に出してください。 法律上は14日前ですから、切羽詰まっていれば14日前でもいけるかと思いますが、就業規則と言うのは「会社の法律」です。そこで働いているのであれば、「原則として」そちらに従うべきです。 円満に退職したいのであれば、法律上は・・ではなく、会社の規則に従ったほうが良いと思います。 しかし、一刻も早く辞めたいというのであれば、上司に即相談し、出来れば明日にでも辞めたい、等と一応は相談されたほうが良いと思います。就業規則や法律に乗っ取ず、場合によっては即退職を認めてもらえる場合もあります。
大丈夫ですよ。どうしても受け取ってくれないなら翌日から行かなければいいだけです。 転職はいつでもできますよ。
好きな方を出せばいいと思います。 民法と就業規則のどちらが優先するかについて、地裁判決は両方あります。最高裁判決はまだ出ていません。よって、司法による最終判断はついていません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る