れない場合は賃金で支払う」 という内容の36協定を締結していますが、総務部からは「平成29年度分 は支払いをするが、平成30年度分は必ず取って貰う代わりに支払わない」 と言われました。 殆どの社員は「残業でも間に合わないから休日出勤しているのに、休み を取れというのはムリである。」と賃金の支払いを待っています。 これは、36協定違反であり、賃金の未払い状態が続いているものと 判断しています。 今回の総務部の対応について、法的な対応方法はあるのでしょうか。 どうぞご教授ください。
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休日出勤の代休と賃金相殺は、労働者に選択権がありますから、36協定で会社主導にしたのでしょう。 代休にしなさいと言う会社命令にお従い下さい。 残業で間に合わないから云々は、貴殿たちが言う問題じゃありません。 間に合わなくてもいいから、休めと命令されれるのです。 遠慮なく、淡々と就業されればよろしい。 休日出勤には全就労時間に休日出勤手当が付きます。代休を取得してもこの手当分は相殺されませんから支給を請求してください。支払いが無い場合は違法ですが、2年で時効消滅しますから要注意です。 時間当たり時間給の35%が休日出勤手当です。 法的も何も、会社は真面な回答をしています。 休日出勤は、後日代休を会社が指示しなきゃ申請して所得してください。取得しても上記の35%は消えませんから支払いを請求してください。 これらがスムーズでなきゃ、労基署に告発して指導して戴いてください。 それでも解決しなきゃ労働審判でしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/
賃金の締め日までに代休が取れないときは一旦割り増し分を含めた賃金を支給しないと未払いとなります。 全額一括支給の原則に反し、会社の違法行為となります。 締め日までに代休を取る→割り増し分のみ支給 締め日までに代休をとれない→一旦割り増し分を含めた賃金を支給し、代休を取った月に、通常の賃金部分を相殺する(休日出勤はさせているので、割り増し部分は差し引いてはいけない。)
>殆どの社員は「残業でも間に合わないから休日出勤しているのに、休みを取れというのはムリである。」 これは当人たちがそう思っているだけか、上司がちゃんと対策を取らないだけでしょ? 私も似たような状況にありましたが「休みを取れ」と言われたから業務は上司に投げて休みましたよ。 「代休が取れない場合は」ではなく「代休を取らずに金にしたい」と会社は判断し、争う事になるんじゃないかな?
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