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自動車税について教えてください。 昨年の自動車税の45000円を失業により支払えず、分割払いを申し出て10000円…

自動車税について教えてください。 昨年の自動車税の45000円を失業により支払えず、分割払いを申し出て10000円~15000円で支払いをさせて頂いています。ただ、失業に伴い体調面が悪くなってしまいお支払できないときがありました。 その時はなんとか工面し遅れながらも支払っていました。 その後、再就職をし遅れている分は継続で支払っております。 1月分は1/15に支払いを済ませたのですが、鬱病になって2月の頭から入院をしており携帯は見れても電話が出来ない、出れない状態でした。 3月の頭に退院できるのですが、2月分(最終支払い)をしていない状態なので事務所様からお電話が二回ほどあります。 退院後にすぐ電話をしようと思うのですが、その場合差し押さえになるのでしょうか? 4月には仕事もやめてしまうので、3/15と4/15のお給料日でないと支払いできなさそうです。 延滞金はいくらくらいでしょうか?数万円に上る方もいらっしゃるようで少し不安です

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 延滞金の前に、自動車税は4月1日の時点で登録がある車に税金がかかり、登録を抹消したりまだ登録されてない新車などには税金がかからないようになっています。 新たな税金になる為どんなに支払いを待ってくれても、3月末までしか絶対に待ってくれません。 自分も恥ずかしながら以前、事故を起こし靭帯を切断し半年間入院し、リハビリと職探しとで1年以上無職の時があり、県民局に行き事情を説明して何度かに分けて支払いました。 その時、「4月以降に払いたい」と言いましたが、「年度が変わり次の税金が発生しますので絶対に出来ません」と言われ、金融会社からカードでお金を借りて支払いました。 地域により猶予期限が違い中には8月や11月までしか待たない地域もあります。 ですが、どんなに待っても3月末なのは絶対です。 それを過ぎると、法的手段として裁判所を通じて強制差し押さえで、まずは給料が、給料がなければ預金や現金、それもなければ車が差し押さえされます。 ですので早いうちに最終的にいつまで待ってもらえるかちゃんと確認しに話に行った方がいいです。

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  • そんな何万円も延滞金取られませんよ(笑)

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