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就職困難者と特定理由離職者は併用しますでしょうか?

就職困難者と特定理由離職者は併用しますでしょうか?例えばですが、精神障害者手帳を見せたことで就職困難者と認定され、更に医師からのうつ病が原因による就労可能証明書を提出した場合、特定理由離職者として給付制限期間がなくすぐに支給が始まったりするのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    わかる範囲でお答えします。 精神障害者保健福祉手帳を 取得済みで会社で半年以上 雇用保険に加入していて精神疾患を 理由で退社し、ハローワークでは 精神疾患で退社しましたが就職は 可能との診断書を提出したら 3ヶ月待機はなく失業保険の 日数も年齢と働いた日数で 変わってきますが一般人より 長く給付されます。 失業保険の金額は前の会社の 約6割から8割と言われています。 お大事に。

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