解決済み
中小企業アルバイト勤務です。1月から緊急事態宣言から営業停止しましたが、宣言解除後の5日後に時短で営業再開しましたが、アルバイトは勤務不可の状況です。 1月までは普通に勤務できていたのですがこのような場合は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は時短営業も含まれるので、営業後でも勤務していない期間も対象的に貰えるのでしょうか?
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質問者さまの場合ももらえます。 店が営業している・休業しているに関わらず、コロナの影響をうけ労働者が休業させられている場合が対象になります。
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