解決済み
労働時間に詳しい方の回答をお願い致します。 介護施設での正職員の勤務時間、日数計算について伺います。会社のシフトは早番8時〜17時 遅番11時〜20時 夜勤16時〜10時となっており、つねに2人体制です。 先日、自身が遅番勤務の際に夜勤者が欠勤となり、早番が帰った17時以降を1人で勤務し、その後の夜勤も入る事になりました。 自身の考えとしては、本来配置すべき職員がおらず、遅番と夜勤の17時〜20時までを1人で重複勤務していたので、遅番、夜勤、明けの3日勤務した事になるのではと思っていたのですが、上司から遅番で出勤した日を夜勤として変更したので、当日の11時から17時を残業として申請するようにと言われました。 3シフトこなしたのに、勤務が2日間で1日は残業扱いになったようで、休憩も取れなかったのに、それも含まれず損をした気持ちになりました。 本来だと遅番の次の日は公休だったので、公休出勤扱いにならないのか?とか色々疑問に思っています。 この上司が指示した方法は正しいのでしょうか? この計算は正しいのでしょうか?
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法令上最低限の話であれば、11時~翌10時まで働いたことになり、(休憩時間が分からないので労働時間も分かりませんが)8時間を超えた分は2割5分増の時間外労働賃金、22時から翌5時までは2割5分の深夜割増賃金が必要となります。 この他にシフトの急な変更や夜勤は16時からなのに17時まで残業をつけるようにという指示が妥当なのか、17時から20時は2人分働いたからその分の給料が欲しいなどの論点については、会社のルールに照らして判断されるべきことなので、第三者には分かりません。 また、文中の「公休出勤扱い」が3割5分増の休日労働を指しているのであれば、法令上は週に1度の法定休に働いた場合に対象になるので、同一週に他に休日があれば対象になりませんが、質問文だけでは分かりません。 また、法令より労働者に有利になるように会社独自に「公休出勤」を規定しているのであれば規定に従うことになるので第三者には分かりません。
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