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育児短時間勤務についての質問です。 育児短時間勤務ができる条件として「適用期間内に育児休業を取得していない」という文面…

育児短時間勤務についての質問です。 育児短時間勤務ができる条件として「適用期間内に育児休業を取得していない」という文面があるのですが、これはどういう意味でしょうか?この文面通りにとらえると、育休明けの時短勤務はできないということになるかと思うのですが…。また、時短勤務中に第2子を出産した場合、育休を取得後、時短勤務で復帰することもできないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けると幸いです。よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • 「短時間勤務を希望する期間中に」という意味です。育休してたら出社することはありませんから、休業と同時に短時間することはないからです(来年の法改正後はまた別)。

  • 育休中でも、月に10日以内もしくは80時間以内ので仕事をするのは職場復帰とはならずに育児休業給付金を受け取れるので、育休を終わらせてきちんと仕事復帰し時短勤務で働いてねってことだと思います。

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