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傷病手当金の申請、退職日の直前についてご意見ください。 当方10月31日で退職が決まっているものです。

傷病手当金の申請、退職日の直前についてご意見ください。 当方10月31日で退職が決まっているものです。傷病手当金の申請を9月1日から10月27日まで行う。医師の証明済みです。他の申請条件もクリアしています。 その後会社は申請期間の賃金台帳や出勤簿を添付する。傷病手当金のHPでは給与の締め日の後に証明するのが通例のようですが、この場合会社が証明し、保険組合に申請するのが私が退職した10月31日以降になります。 私は被保険者期間が6ヶ月で退職となり、退職後の請求扱いになると傷病手当金が貰えないと考えられるのですが、やはり会社側が11月を過ぎて証明する場合、退職日を過ぎてる扱いとなり傷病手当金は貰えなくなりますか? 詳しい方宜しくお願いします。

補足

会社の人事総務に申請期間の出勤簿や賃金等の証明を給与の締め日前にどうにか記載して下さいとお願いしたところで、保険組合側が許可しなければ意味ないですよね…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の条件が整っているとの事なら10月31日迄の請求は退職日を過ぎても出来ます。 請求は事実が発生した2年以内なら退職後であっても大丈夫です。 質問者さんは被保険者期間が1年未満なので、退職後の継続給付の請求が出来ないのです。 被保険者期間が1年以上有れば、退職後11月1日以降の分もトータル1年6ヶ月は請求が出来ます。

  • うーん、これはどうしようもないですね 1つだけ少しお得になる手段としては、退職日を11月29日まで遅らせる方法かな 社会保険料は10月30日で締められ、10月31日退職となると余分な1ヶ月分の社会保険料がかかります。ので10月31日退職と11月29日の退職、どちらも社会保険料は同じなので最大限に社会保険を使う方が、傷病手当金の受給期間も延びるし、会社に負担もかからないのでお得になります。

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  • 傷病手当金は請求する日1日ごとに2年間の時効がありますからそれ以内ならいつでも請求できます。 在職中は支給されますから10/31まで請求する方がよいかと。 給与の締めで、というのは勤怠や給与計算が請求に関係するからです。 締め前だと給与計算が済むまで保留となりただ待つだけになるかもしれません。

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