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一般企業に勤めている会社員や役所などに勤めている公務員が在職中に犯罪を犯したとします。その犯罪が明るみに出る前に自らが願…

一般企業に勤めている会社員や役所などに勤めている公務員が在職中に犯罪を犯したとします。その犯罪が明るみに出る前に自らが願い出て勤め先を辞め、そのときに退職金を全額もらっていたとします。後になって犯罪行為が発覚して逮捕され有罪になった場合、犯罪を犯した時期が会社や役所に在籍しているときだと分かったら、退職金は返還することになるでしょうか? 一般的に考えた場合、在籍期間中に犯罪行為を行い逮捕されて有罪になったら、会社や役所は懲戒解雇されると思います。このときには退職金は出なかったり、少なくとも全額は支払われないと思います。 犯罪がばれないうちにさっさと依願退職して退職金をもらっていた場合、後で分かったときには退職金は返すことになるのでしょうか? もし、返すことになったときに、すでに使ってしまってないようは場合、会社や役所側は返還請求したりするのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・大原則としては、退職後の懲戒解雇は出来ないと考えます。 ・犯罪がばれないうちにさっさと依願退職して退職金をもらっていた場合であれば、退職を無効とした上で、社員として懲戒解雇をすることは可能であると思います。 その場合には、会社や役所側は、退職金の返還請求をすることになると考えます。 ・紛争なので、結果がどうなるのかについては、ケースバイケースになると考えます。

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