退職後の保険、手当て関係の手続きについて質問です。 夫の転勤で4月の初めに他県へ引っ越し、住民票を移しましたが、以前勤めていた会社は、有給を消化してからの退職にするため、退職日は4/15付けにしました。それで知恵袋でも調べてみたのですが、いろいろ聞きたいことが出てきたので質問します。 ①しばらくは失業(雇用)保険手当てをもらう予定ですが、離職票がまだ届いていません。以前の会社に確認したところ、今月末か来月はじめになりそうだとのことでした。手続きは離職票がとどいてからで良いのでしょうか? ②勘違いをしていて、4/18に、以前の保険証のまま受診してしまいました。この場合、どこに申し出すればよいですか? ③失業(雇用)保険手当てをもらうので、すぐに夫の扶養には入れないと言われましたが、実際手当てをもらうのと夫の扶養にすぐ入るのではどちらが良いのでしょうか? ちなみに、2~3年でまた夫が転勤なので、今の土地ではアルバイトかパートをして過ごす予定です。 よろしくお願いします。
corstplazaさん、ありがとうございます。 ②で追加質問です。国民健康保険への加入が必要とのことですが、社会保険の任意継続ではどうなのでしょうか?保険証がかわらないようなイメージがあるのですが・・・。 (近々失業保険の申請に行くと思うので、夫の扶養にはしばらく入れません。)
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①「離職票:無し」で仮手続きする事が可能です。後日離職票が手元に届いてからハローワークへ提出すれば良く、離職票を提出した時には7日間の待機期間が終わっているかもしれないので、早々に「離職票を持たず」ハローワークへ仮手続きに行きましょう。 ②本来は駄目なのですが、黙っていても大丈夫な事でもあります。なので、今月中に同じ病院へ行かないのなら黙っていても良いでしょう。でも、本来は駄目ですよ。ちなみに、きちんとしたいなら以前の保険証を提示した病院へ行って事情を説明し、残り7割分の医療費を支払いましょう。 またきちんとしたいなら、国民皆保険制度の考えから旦那さんの扶養に入るまでは国民健康保険に加入する必要があります。まぁ、これも旦那さんの扶養に入るまで病院へ行かないのなら行わなくても問題にはなりませんけどね。 ③旦那さんの健康保険組合次第です。 健康保険組合によっては、失業保険をもらおうとしただけで扶養に入れないところがあります。そういうところは、言葉は悪いのですが「離職票」を人質として提出させられます。また健康保険組合によっては失業保険をいくらもらっていても扶養に入れるところもあります。ただ、一般的には失業保険を日額3,612円以上もらっていると扶養に入れないところが多いですけどね。 あなたの場合は離職票さえ届けばすぐ失業保険の支給対象になるでしょうから、それも踏まえて旦那さんに扶養について確認してきてもらい決めるのが良いと思います。 ちなみに、私であれば失業保険の手続きに行くまでは旦那さんの扶養に入り、その後失業保険がいくらもらえるか分かった時点で、再度旦那さんの健康保険組合にそのまま扶養に入り続ける事が出来るのか確認します。確認して駄目なら扶養から抜けて国民健康保険に加入するしかないですよね。 ==================================== 補足に関して 任意継続でも問題ありません。 ただ一般的には1人で加入するなら国民健康保険の方が安く、扶養家族がいる場合は任意継続の方が安いと言われています。役所と社会保険と両方に保険料について確認して、安い方に加入すれば良いですよ。
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