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社会保険料控除に関してです。 25日締め翌月5日払い保険料翌月控除の場合、締め日に合わせ3/26付けで入社の社員の社会…

社会保険料控除に関してです。 25日締め翌月5日払い保険料翌月控除の場合、締め日に合わせ3/26付けで入社の社員の社会保険料は5/5の初めての給与で3月分と4月分、2か月分天引きでまちがいありませんか?

補足

合わせて、雇用保険料は5/5の給与に対して率をかけるので、その月々での控除で間違いありませんか? 確認したくご教授願います。 社会保険料は「健康保険料・年金保険料・該当者なら介護保険料」という解釈で間違いありませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様の考えでいいですよ。 一応、社会保険料は(退職月以外は)前月分のみの控除しかできない事になっていますので、4/5は給料無しの保険料のみマイナス控除として、その借金を翌月返すという形はとるでしょうけど結果は同じです。 補足の雇用保険は意味がよくわからないのですが、その月々? 2箇月分だからといって率も2倍になったりはしませんが。 労働者なら社会保険料は「健康保険料・厚生年金保険料・該当者なら介護保険料」でいいです。 事業主は他に児童手当もあります。

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