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宅建試験についてご質問です。 下記、不動産取得税に関する問題文です。

宅建試験についてご質問です。 下記、不動産取得税に関する問題文です。◆共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。 以下回答です。(一部抜粋) ◆ 共有物の分割による不動産の取得については、不動産取得税を課すことが出来ません。ただし、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得であれば、不動産取得税は課されます。 いまいち、問題分及び回答文の意味がわかりません。もう少し、噛み砕いて説明して頂きたく思います。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不動産取得税は不動産を取得した時に収めなければいけない税金です。 例えば売買で取得した場合や贈与で頂いた場合も取得した事になりますから税金を払う必要があります。 今回の問題は、共有物の分割です。 例えば或る土地を3人で共有している場合 土地の全て使用する事は可能ですが持ち分は1/3づつです。 誰かが家を建てたいなどの理由で実質的に1/3を敷地分割する場合ですが この行為により共有では無くなり個人の持ち分になります。 此れを取得したとみなしますか?というのが問題です。 もともと1/3を取得していたわけですから1/3を分割取得したとしても 持ち分の1/3に変化は有りません。 したがって不動産を新たに取得したとは見なされないので税金を払う必要は無いというわけです。 此れに対して『持分の割合を超える部分の取得』とは 他の方の土地も譲り受けて2/3を取得したような場合です。 確かに1/3は元々自分で所有していた土地ですが 他の方から譲り受けた1/3は他の方ら取得した事になります。 新たに収得した1/3について所有権の移転が有ったと見なされますから 不動産取得税は課されるという事です。

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