買取を求められています。 理由は、 ・使いかけだから使い道がない。 ・1か月で退職した前例がないとのことです。 その化粧品は使用感をお客様にお伝えする為の物と私は理解しておりました。 事前にいついつまでに退職をしたら買取りなどとの取り決めは一切ありませんでした。また、社としての使用目的のアナウンスもありませんでした。 私の認識では無償貸与と考えています。 また、退職と同時に返却しています。 会社側は給与から天引きすると言っています。 こう言った事は法的に問題ないのでしょうか? ・退職についてはきちんと手筈を踏んで行っています。 ・就業規則は何度か要求したのですが提供されなかったので見ていません。 ・雇用契約書には上記に関して一切記載はありません 以上でございます。どうぞお知恵をお貸しください。
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その化粧品の扱いが、労働者の買い取りなのか、販売促進で貸与されたものかが争点ですが、誰も買い取っていないのであれば貸与されたものと考えるのが自然でしょう。 給与からの天引きについては、化粧品の代金を給与から天引きする労使協定があれば天引きできます。そうでなければ天引きできませんので、労働基準法24条1項違法になります。
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