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これについては内部の異動の基準は公式発表されてはいないので正確な事は分かりませんが・・・ そもそも論として、日本統一の話として、特別支援学校での勤務には、特別支援学校の免許は"無くても良い"と言う事になっています。 例えばですが肢体不自由のクラスを考えて見ます。 高等部になると・・・結構やんちゃな生徒が一杯居ます。 どういう事かというと、後天的な肢体不自由な子が多いです。 バイクで爆走していたらコースアウトして壁に体当たりして下半身不随になったとか・・・ そういう子達ですね。 そして実は特別支援学校って、本来は、勉強の内容は普通の学校と同じ内容をします。 前述の壁にぶつかった生徒達の勉強内容も、数学とかだったら本来の年齢に合わせた指導をするのが基本ですし、年齢に合わせても問題無いからです。 なので、特別支援学校の勤務に必要なのは、幼小中高などの、児童生徒の対象年齢に合わせた普通の教員免許です。 障害対応に必要な特別支援学校の教員免許は、有った方が良いですが、法律上は必須ではありません。 このため、質問者様が言われるように、特別支援の免許を持って居なくても特別支援学校で勤務している事はあります。 なので何とも言えない部分ですよ。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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