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これから退職します、総務から退職にあたり、離職票、健康保険被保険者資格喪失証明書の発行はしないと言われました。 これら…

これから退職します、総務から退職にあたり、離職票、健康保険被保険者資格喪失証明書の発行はしないと言われました。 これらが必要な場合を教えてください、基本的には不要と考えていいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社には、離職証明書を作成してハローワークへ提出する義務があります。(雇用保険法施行規則第7条) 提出しなくていいのは、本人が不要と表明した場合です。ハローワークは、これを基に離職票を会社を経由して本人に交付します。 よって、会社が「離職票を発行しない」と主張することはできません。 離職票の原本は、本人がハローワークへ基本手当の請求をする場合に必要なので、今は不要でも将来必要になるかもしれないので、もらっておいた方がいいです。 離職票のコピーと健康保険被保険者資格喪失証明書は、市町村の国民健康保険の加入手続きをする際にどちらかが必要になります。

  • 離職票はまだしも喪失証明書は別の健康保険加入時か転職の時絶対いると思うんですが… 離職票はハロワで失業保険受給するなら受け取った方がいいと思います。

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