そもそも30日は有りません。違法で無効です。雇用の期限がないか、或いは1年未満の時はご指摘通りの14日でOKです。 しかし、それも正式な雇用契約を締結した後の事です。試用期間中との事、その締結はまだだったりはしませんか? ここは社によって対応が異なるのでお尋ねしています。 もし、締結前なら即日退職可です。そして締結後の試用期間であるならば、14日後と言う事になります。 何れにせよ30日では有りません。それは単なる努力目標だとお考え下さい。法律以上に労働者不利な内規を決めて労働者を拘束するなら、法の存在の意義が無くなりますからね、違法で無効です。
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