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有休について、法定で6ヶ月以上働いていれば10日貰えることはわかるのですが、普通は勤務日に有休をあてるところ、元々公休だ…

有休について、法定で6ヶ月以上働いていれば10日貰えることはわかるのですが、普通は勤務日に有休をあてるところ、元々公休だった日にあてることはできますか? 昔アルバイトをしていた時に最後の勤務日に残っていた10日分の有休を買い取ってもらって辞めたことがあったので。 つまり聞きたいのは、法律では個人がどちらかを選択することできるのか?それとも雇用主の裁量で決められるのかを知りたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 元々公休だった日にあてることはできますか? できません。もともとお休みなのですから、わざわざ休みたいという必要はありませんし、できません。 > つまり聞きたいのは、法律では個人がどちらかを選択することできるのか? 買い取りは法で定めていません。むしろ認めていません。退職時に、使用者と退職者のかけひき、出たとこ勝負、こっそりやってください。

  • 誰でも6ヶ月経過後10日付与じゃありません。 契約した労働日を出勤率8割以上で、1日から10日の範囲内で、 入社6ヶ月経過後という文字が労働基準法です。 週1しか出勤しなきゃ1労働日が付与。週4なら7日です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 有給休暇は労働日と指定された日を有給で休暇にする制度です。 公休日は会社の休日ですから、有給休暇にはなりません。 有給休暇の買い上げは眉唾。 買い上げる理由も義務も企業側には無いからです。

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  • 基本的に勤務日=有給取得可能日・・・

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