回答終了
失業手当についての質問です。 私は20歳でコンビニで2年アルバイトをしていました。障害者手帳持ちで精神的に不安定な時が頻繁にあり心療内科に通っています。会社にはバレたくなかったため自分が手帳を持ってることも精神的に不安定な状態であることも一切伝えたことはありません。 ハローワークで失業手当の手続きをしに行こうと思ってるのですが、つい最近手帳を持ってると失業手当の受給日数が増えると知りました。私は最初90日だと思ってましたが300日?になるらしいです。また自己都合で辞めた場合でも医師の診断書があれば待機期間なしで手当が貰えるのと受給期間延長手続きをすると最大3年給付を受けることを保留にすることが出来るらしく、この手続きをしたいと思っているのですがこれは同時に出来るのでしょうか?また待機期間をなくす手続きの際、順番的にはハローワークに行ってから心療内科で診断書を貰った方がいいのでしょうか? 長々とすみません。詳しい方回答よろしくお願い致します。
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精神障碍者保健福祉手帳二級、就職困難者で360日給付を受けた者です。 失業給付の受給申請時に、手帳を取得しているのなら、問答無用で就職困難者に認定されます。 >自己都合で辞めた場合でも医師の診断書があれば待機期間なしで手当が貰えるのと受給期間延長手続きをすると最大3年給付を受けることを保留にすることが出来る これの意味が分かりませんが、障碍者手帳を持っていて就職困難者になったとしても、自己都合退職であれば、二か月の給付制限があります。すぐにはもらえません。 給付期間の延長は、医師が就労不可能と判断した場合に、最大3年まで給付期間の延長ができるものです。延長してしまうと、医師の就労許可が降りるまで、失業保険は受け取れませんよ。 あなたの退職理由が自己都合退職であるならば、最も早く受け取ることができるのは、離職票届き次第、ハローワークに行き、給付制限二か月後に給付開始、実際の振り込みは給付制限直後の認定日に無職認定後、一週間以内となります。 現在、就労不可能であるならば、在職時の健康保険で傷病手当金を申請し、給付期間の延長手続きをハローワークでする、という感じですかね。ま、会社の協力が必要なので、手帳餅であることが前職場にはバレますけど。
まずは、ハローワークに行って離職票を提出し、求職の申し込み(基本手当の請求)をする必要があります。この際に、一般の受給資格者か就職困難者に該当するかをハローワークが判定します。 受給期間の延長措置については、病気で引き続き30日以上働くことができない場合に受けられます。これもハローワークの判断によるので、相談するといいです。
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