教えて!しごとの先生
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試用期間中の解雇と言うのは

試用期間中の解雇と言うのはどんな理由であれ 不当解雇にはならないのですか?

補足

この暑い中グラウンドに1列に整列させられ気をつけとか右向け右とかさせられたんです。 そしたら気をつけをしているときに少しでも手が動いたら業務命令違反だと言って解雇になりました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 解雇には理由があるでしょう。 従業員規則に、解雇理由が記されている場合、解雇です。 争うことはできますよ。 しかしながら、解雇になれば、次の就職先が狭まりますよ。 多くの場合、自己都合で退職します。 正当な理由なければ、戦いましょう。 不当解雇ならハローワークでも支援ありますよ。

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  • >どんな理由であれ 不当解雇にはならないのですか? そんなことありません。 労働者側が敗訴した三菱樹脂事件最高裁でも、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に相当であると認められる場合に限られるとしています。 試用期間の途中で解雇をした場合に、判断が早すぎるという判断をする例もあります。 ただ、試用期間中の解雇は、通常の解雇と比べるとハードルが低めになっているというだけです。 https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/02/08.html

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  • >どんな理由であれ 横領とかなら解雇になりますよ。 意図がよく分からないですが、試用期間中は自由に解雇できる?というのであれば、出来ません。 試用期間中だろうが、労働契約を結んでいるので、自由に解雇は出来ないのです。 ただし、試用期間の延長は出来ます。

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