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失業手当について質問です。 本業で店舗消失による事実上の解雇になりました。(アルバイト)勤務期間は約10年、社保は…

失業手当について質問です。 本業で店舗消失による事実上の解雇になりました。(アルバイト)勤務期間は約10年、社保は8年ほど。その間、現在に至るまで副業(アルバイト)を一年半ほど続けています。 この場合、収入があるとして本業側の失業手当はもらえないのでしょうか? また、受給できるとすれば何か用意するもの等あればおしえていただきたいです。

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回答(1件)

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    副業を1日に4時間未満した場合、副業で受け取る報酬によって受給できるかが変わってきます。 失業手当が貰える基準としては 「副業した日の報酬 + 基本手当日額 < 賃金日額の80%」 基本日当と副業の収入が賃金日額の80%を超えなければ問題ありません。 しかし、80%以内に収まらなかった場合には減額か、最悪の場合不支給の扱いになってしまいます。

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