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有給と退職について。 10月1日に10日と1月1日に10日(?)付与されます。 有給付与月の1月で退職宣言をし、退職…

有給と退職について。 10月1日に10日と1月1日に10日(?)付与されます。 有給付与月の1月で退職宣言をし、退職は2月とします。1月の途中から2月前半までの間、有給を使いたい場合、1月分の有給は使えますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もちろん使えます。 会社は拒否したら6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。(労働基準法第119条)

  • 一般論としては、使えます。ですが、あなたの会社がいわゆるブラックの類であれば「ふざけるな」と言われます。

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