教えて!しごとの先生
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わたしは、今定年の60歳を過ぎ、継続雇用で働いています。継続雇用の契約は1年契約で、誕生日が、来年の 1月2日で65歳…

わたしは、今定年の60歳を過ぎ、継続雇用で働いています。継続雇用の契約は1年契約で、誕生日が、来年の 1月2日で65歳になります。契約は来年1月31日までありますが、65歳になると基本手当が貰えないので 12月31日に退職し、1月になって ハローワークに求職にいこうと思いますが、一般離職者の扱いで2か月間の給付制限期間が発生しますか?

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回答(2件)

  • 自己都合退職なので、待期完成後に2ヶ月の給付制限が付きます。 老齢厚生年金については、支給停止にはなりません。つまり、基本手当と本則支給の老齢厚生年金の両方が受けられます。

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