回答終了
最低賃金の契約書についてなんですが、最新の契約書の金額が「¥850円」となっていますが、今月(10月1日)から「¥883円」に引き上げられたと思います。この場合 ①新規の契約書の発行はあるのか?②給与の補償はあるのか?(ない場合は行かなくて良いのか?) ③どこに相談するべきか?(会社/労基/労働局) ※今季の締め日(10月1日を含む)は過ぎてます。
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>①新規の契約書の発行はあるのか? そもそも契約書は取り交わすものです。当事者の一方からの一方通行ではありません。 労働条件通知書の交付という意味でいえば、法律上の義務は当初契約分のみですので、変更後のものを交付される会社はないのが普通ですし、そういう会社が多いです。(ある会社もあるかもしれません。) >②給与の補償はあるのか?(ない場合は行かなくて良いのか?) >③どこに相談するべきか?(会社/労基/労働局) この場合の補償の具体的な意味がわかりませんが、最低賃金法違反の相談(通報)先は所轄労働基準監督署です。
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宮城県内勤務の労働者なのでしょうか? ①最低賃金額の改定だけであれば、新たに契約書を作成する義務はないです ②③10/1以降の勤務に対する1時間当たりの賃金(月給なども時給換算)が最低賃金額を下回っているのであれば、まずは会社に請求してください もし支払わなければ、労働基準監督署に相談(/申告)してください
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