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製造業の会社で総務を行っています。 製造メーカーで営業部門と製造部門があります。 1年の変形労働時間制をとりいれ…

製造業の会社で総務を行っています。 製造メーカーで営業部門と製造部門があります。 1年の変形労働時間制をとりいれており毎年届け出ております。来年なのですが、営業部門と一部の製造部門は土日祝休みで年間休日120日です。 残りの製造部門の従業員は、シフト制になります(例えば木金休みなど)年間休日は120日で変わらずです。 この場合、毎年行っていた変形労働制の届け出で良いのでしょうか。 シフト制になる従業員の休みのカレンダーも作成し届け出しなければいけないのでしょうか。 詳しいかたよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    1年単位の変形では労使協定によりあらかじめ1年分のスケジュールを定める必要があります。通常は1年単位で労使協定を締結するはずですからそのタイミングで毎年届け出を行う必要が生じます。 突発的な事態には振替で対応せざるを得ませんが、法定労働時間、法定休日に違反しないようなものとする必要があります。

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