解決済み
国民年金について 私は20代前半女です。以前は飲食店に新卒で入社し1年半正社員として務めてました。労働時間、環境、人間関係、自分の弱さが原因で適応障害になり生きる希望も見いだせなかったので退職をしました。 ハローワークに通っていました。 転職活動をし、就職先が決まり3月から再スタートをします。 辞めたのが10月で、1月頃に国民年金の失業による免除申請をしたのですが 昨日、国民年金保険料免除、納付猶予申請却下通知書がハガキで届きました。 令和4年10月から令和5年6月までの申請は基準に該当しないため却下するとの事です。 なんで、というのはここで言っても分からないと思っておりますが 適応障害による失業での申請だと免除制度は利用できないということでしょうか?
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「⑫特例認定区分」の「被保険者」のところを記入例と同じように記載し、離職票等を添付しなければ、承認される可能性は低いと思います。 https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.files/20.pdf また、離職理由は関係ありません。「適応障害による・・・」等を備考欄等に記載しても効果はありません。 上記以外にも記載不備がなかったかどうかは分かりません。 年金事務所に連絡すれば分かるかもしれません。
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1.保険料免除・納付猶予制度とは 保険料免除制度とは 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。 保険料納付猶予制度とは 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
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