解決済み
雇用保険の失業給付(基本給付)についての質問です。 下記のような場合、自己都合退職(一般の離職者、特定理由離職者)、会社都合退職のどれに該当するでしょうか?一昨年、早期退職して夜間専門学校に通いながら求職活動をして失業手当(基本給付)を受けておりました。おかげで国家資格を取得し、昨年就職(5/1)できましたが有期雇用の1年契約(契約更新無し、フルタイムパート)でしたので今年4月末で契約期間が終了します。再就職にむけて就職活動をする予定ですが、再就職するまでの期間、再度失業手当を受けたいと思っています。 今の職場で12ヶ月間仕事をする間、雇用保険に加入していましたが、1ヶ月だけ体調を崩して入院し、その月の労働日数が約1週間しかありませんでした(他の11ヶ月は休みなく就業)。雇用保険や失業手当(基本給付)に詳しい方よりご回答頂ければ有難いです。
169閲覧
>>その月の労働日数が約1週間しかありませんでした 「一般の離職者(正当な理由のない自己都合退職)」ですので、 「雇用保険の被保険者期間:12.0か月以上」を満たしておらず、 受給資格はありません。 >>有期雇用の1年契約(契約更新無し 当初から、 「1年(12か月)」で雇用契約が終了することが決まっていたので、 「特定理由離職者」や、 「特定受給資格者(含む、会社都合退職)」として、 認定されることは有りません。
1人が参考になると回答しました
契約期間満了による退職なので、一般の離職者となります。しかし、自己都合ではないので給付制限期間は付きません。 ただし、「今の職場で12ヶ月間仕事をする間、雇用保険に加入していましたが、1ヶ月だけ体調を崩して入院し、その月の労働日数が約1週間しかありませんでした(他の11ヶ月は休みなく就業)」ということは、被保険者期間は通算11ヵ月しかないので、基本手当の受給資格を満たしていません。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る