36協定について教えて下さい。 36協定が職員が知らない間に組合代

表と結ばれていていました。 労基で確認すると36協定は書類を労基に提出しているかはあまり問題ではない。それよりも職員に対して周知されているかが大切。 組合代表が署名した覚えがないと言っているのであれば大問題ですよ。 との事でした。 何が問題なのかがよく分からないのですが。 もし、組合代表と経営者側が勝手に結んでいた場合、 内容の説明は組合が職員にするものかのか、 経営者が職員に説明した上で組合代表と書面を交わすものなのか。 内容の説明は誰が誰にするものですか? それか、私の考え方じたいが間違いですか?

続きを読む

108閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容がまず不明瞭です。 「組合代表者も自分が労働者の代表と知らずに、勝手に会社に名前を使われていた」のか、 「組合代表は自分が代表だと知って署名したが、従業員であるあなたたちが、自分らの代表が組合代表だったことを知らなかった」のか、 どちらでしょうか? 労働基準監督署の言ってることは前者ですが、質問内容は後者のような気がします。どちからで全然違う回答になりますので、まずはその点をしっかりお願いします。

  • 「労基で確認すると・・」とありますが、これは間違いですね。36協定届を提出した後でないと、残業等をさせることはできません。させれば法違反となります。そのような基本的な間違いを労基署が言うとは思えません。 次に「職員が知らない間に組合代表と」とあります。その労組が過半数の労組であれば有効と言えます。説明は組合大会や労組通信等で労組側から組合員に締結前に知らせるのが一般的ですが、これは労組内部の取り決めですからそれぞれでしょう。組合員の意見を聞いた上で執行部が決定し、締結することになるでしょう。会社が届出後は、しかるべき方法で備付するなどします。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる