ご質問内容がまず不明瞭です。 「組合代表者も自分が労働者の代表と知らずに、勝手に会社に名前を使われていた」のか、 「組合代表は自分が代表だと知って署名したが、従業員であるあなたたちが、自分らの代表が組合代表だったことを知らなかった」のか、 どちらでしょうか? 労働基準監督署の言ってることは前者ですが、質問内容は後者のような気がします。どちからで全然違う回答になりますので、まずはその点をしっかりお願いします。
「労基で確認すると・・」とありますが、これは間違いですね。36協定届を提出した後でないと、残業等をさせることはできません。させれば法違反となります。そのような基本的な間違いを労基署が言うとは思えません。 次に「職員が知らない間に組合代表と」とあります。その労組が過半数の労組であれば有効と言えます。説明は組合大会や労組通信等で労組側から組合員に締結前に知らせるのが一般的ですが、これは労組内部の取り決めですからそれぞれでしょう。組合員の意見を聞いた上で執行部が決定し、締結することになるでしょう。会社が届出後は、しかるべき方法で備付するなどします。
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