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雇用契約書についてです。

雇用契約書についてです。現在パートで働いていますが、面接時に6ヶ月間の試用期間で、面談がありお互いに大丈夫となれば更新との事だったのですが、3月末までの契約で4月からの契約更新をしなければならないのですが、まだ面談も新しい契約書も来ません。 一度催促しましたが、担当が違うから伝えておくと言われ今だに届きません。 なので信用できないので退職の方向で考えています。ですが、会社の規定で辞める申告は2ヶ月前との決まりがあるのですが、今辞めると話した場合、やっぱり2ヶ月はその会社で勤務しなければならないのでしょうか? もう契約期間も切れているので2か月も...長いな...。と。 正直決まりは決まりですが、会社側は雇用の決まりを守っていないのに、こっちは雇用の決まりを守らないといけない感じですか(´Д` )

補足

私が聞きたいのは、雇用期間が切れているが会社のルールに従って辞めると言ってから2か月は在籍していないといけないか?です。 働き続けている事を指摘されても、今更どーにもならないので。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご事情は理解させて頂きました。その上で1点お尋ねしますが、以前の契約の期限はもう切れていると考えていいですか? だとしたら新たな契約は当然、その期間の始まる前に締結されて無ければなりませんので、これは雇用側の重大な瑕疵(落ち度)となります。そしてその事により、離職の申し出を行う事が出来、それは即日受理される事が可能なんです。 つまり、信頼できないからもう辞めます、って告げて、その日でおしまい、次の日からは来ない、って事が合法で可能なんですよ。そのくらい、ひどい事をされてるって事ですよね。 ですのでね、ここは貴方の権利なのでご自由に判断なさればいいんですが、既述のように明日から来ない事も可能な反面、例えば並行して就活して決まってから辞めよう、って事も可能なので、このまま1ヶ月働き続けよう、って事も可能なんですよ。 一生懸命に頑張って来て、試用期間も乗り越えられたのにとても残念ですよね。でもね、入り口でこんなに蹴つまずいてるんですから、今後ともギクシャクはし続けるでしょうね、在籍する限り。なのでお早めの訣別へ賢明だと思いますよ。

  • いつでも辞めることができます。 法的には退職を申し出て2週間経てば契約は終了しますが(民法629条)、その2週間を出勤する法的義務まではないのでイヤなら欠勤すればいいです。

  • あの…手順を踏まずそのまま働き続けてる貴方も雇用のルールを守ってないと思いますが?

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